AGREEMENT

適用範囲

第1条

  • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立されたかんしゅうによるものとします。
  • 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  • 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者氏名
    2. 宿泊日および到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  • 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定に適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約その効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

宿泊契約締結の拒否

第5条

  • 当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき
    2. 満室により客室の余裕がないとき
    3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、著しく善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
    4. 宿泊しようとする者が、暴力団および暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
    5. 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を直接的あるいは間接的に支配する法人その他団体であるとき
    6. 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき
    7. 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    8. 宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合法的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき
    9. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
    10. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    11. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められるときあるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき

宿泊客の契約解除権

第6条

  • 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解錠されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
    3. 宿泊客が暴力団および暴力団員等又はその関係者、その他反社会勢力であるとき
    4. 宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を直接的あるいは間接的に支配する法人、その他団体であるとき
    5. 宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
    6. 宿泊客が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    7. 宿泊客が宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又は同様な行為を行ったと認められるとき
    8. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
    9. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
    10. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められるときあるいは宿泊客が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
    3. 出発日および出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを提示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後2時からご出発時間の午前11時までとします。
  • 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受ける場合がございます。
    1. 午後5時までは1時間につき1,000円(税金込み)
    2. 午後5時以降の使用は、その日の宿泊料金全額

利用規則の遵守

第10条

  • 宿泊客は当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

  • 当ホテルの主な施設等の営業時間は、備え付けパンフレット、各所の提示等でご案内いたします。
    1. フロント キャッシャー等サービス時間 24時間
    2. 飲食店サービス時間 館内各所での提示等でご確認ください (やむを得ない場合には臨時に変更する場合がございます)

料金の支払い

第12条

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により宿泊客の到着の際または当ホテルが請求したときフロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

  • 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。それが当ホテルの攻めに帰すべき事由によるものでないと きはこの限りではありません。
  • 当ホテルは消防設備の整備に努めているほか、万一の火災等に対処するために旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱

第14条

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

寄託物当の取扱い

第15条

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、既存等の損害が生じたときは、それが不可抗力ある場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  • 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発券日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に準ずるものとします。

駐車の責任

第17条

  • 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その損害の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

  • 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)

宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊料金 ①基本宿泊料〔 室料 (または室料+朝食料 〕
② サービス料〔 ①×10% 〕
追加料金 ③飲食料〔 または追加飲食料(朝食以外の飲食料及びその他の利用料金 〕
④サービス料〔 ③×10% 〕
税金 消費税

別表第2
違約金(第6条第2項関係)

不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名まで 100% 80% 20%
団体 15名~99名まで 100% 80% 20% 10%
100名以上 100% 100% 80% 20% 10%
  1. パーセントは、基本宿泊料に対する違約金の比率です
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します
  3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みを引き受けした場合にはその引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が生じる場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
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